みなさん、こんばんは!!
ハウツーホーム 大久保センターからお届けします。
みなさんは賃貸借契約における「普通借家契約」と「定期借家契約」の違いをご存じでしょうか?!
最大の特徴は契約の更新が出来るか否かです。
普通借家契約は基本的に契約の更新が可能です。一方、定期借家契約は契約終了の時期が決まっており、契約更新が出来ません。
たとえば、令和6年1月1日から令和8年3月31日で定期借家契約を結んだ場合、必ず令和8年3月31日で契約は終了します。
よく、定期借家契約で更新は出来ますか?と聞かれますが、更新は出来ません。と言いますか、更新という概念を使うことが
できないのです。もし、更新(更新とは言わないのですが、一旦この用語を使います)したいのであれば、それは「再契約」に該当
します。上の例で言えば、契約終期の際に貸主・借主双方が再度契約する意思があり、それが合致すれば再契約することになります。
この時また契約期間を定めます。
また、定期借家契約の契約締結の際は、予め貸主が借主に対して、契約書面とは別の書面にて定期借家である旨を説明しなければなりません。
これは公正証書等の書面でしなければ、契約の更新がない特約が無効になります。また、貸主は契約終了の1年前から6ヶ月前までに借主に
契約が終了する旨を通知しなければなりません。この通知は書面でする必要はなく、口頭でも有効です。
いかがでしょうか?! 普通借家契約と定期借家契約の違いは理解できましたか?
物件探しの際に、気を付けて見てみてください。